◎ 中小企業投資促進税制
(特別償却 又は 税額控除制度)
◆ 中小企業投資 促進税制とは? (措法 10の3@) |
の設備投資等を行った場合には、30%の特別償却 又は 7%の税額控 除が認められる制度 |
● 対象となる設備 |
@ 「 機械 ・装置 」 |
A 特定の 「 器具 ・備品 」 |
(注) デジタル複合機については1台 又は 1基で120万円以上、 同一種類の複数台の取得価額の合計額での判定は廃止 電子計算機は、複数台の取得価額の合計で120万円以上 測定工具 及び 検査工具、試験 又は 測定機器が追加され 1台30万円以上 かつ 複数台合計で120万円以上 |
B 一定の 「 ソフトウェア 」 |
自社利用ソフトウェアとして無形固定資産に計上されるものは原則として 対象となるが、情報基盤強化税制におけるソフトウェア部分が統合され、 情報基盤強化税制のソフトウェアについては認証されたものに限られる 当該事業年度における取得価額の合計で70万円以上 |
C 「 車両運搬具 」 |
(注) 「対象資産」 は、 「新品」 に限られ、販売用や貸付用は適用できない |
(注) 「取得価額」 は設備の種類毎で判定する |
(注) 「適用対象となるリース」 は、@ リース契約期間が5年以上で、かつ A リース資産の法定耐用年数を超えないもの等の要件を満たすものに限定。 |
● 対象となる中小企業者等 |
● 中小企業者等とは?・・・次の(1)または(2)の法人を言います (1)資本 又は 出資の金額が1億円以下の法人 (2)資本 又は 出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が 1000人以下の法人 |
【特定中小企業者 等とは?】 | 「中小企業者等」 のうち、資本金が3000万円以下の 法人をいう |
● 「 特別償却制度 」 と 「 税額控除制度 」 とは? |
制度の種類 | 計算方法 | 注 意 点 |
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特別償却 制度 | 特別償却費 | できる (H20.4.1以後に締結されるリース取引から) |
取得価額 × 30% | ||
税額控除 制度 | <取得の場合> | できる となり、従前のリ−ス税額控除制度は廃止 (H20.4.1以後に締結されるリース取引から 取得に係る特別税額控除の適用はあります) |
取得価額 × 7% | ||
<リースの場合> | ||
リース費用の総額 × 60% × 7% |
● 「 中小企業者等 」 と 「 特定中小企業者等 」 での相違点 |
区分 | 中小企業者等 (特定中小企業者等を除く) | 左記のうち 特定中小企業者等 | ||
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取 得 | リース | 取 得 | リース | |
特別償却 | 〇 | × | 〇 | × |
税額控除 | × | 〇 | 〇 | 〇 |