◎ 中小企業投資促進税制
 (特別償却 又は 税額控除制度)



まだ使える 「 中小企業投資促進税制 」!



◆ 中小企業投資
 促進税制とは?

(措法 10の3@)
  • 青色申告書を提出する中小企業者等が、平成29年3月31日までに下記
     の設備投資等を行った場合には、30%の特別償却 又は 7%の税額控
     除
    が認められる制度

  • 大阪府の設備投資促進税制の内容は? (→)


    ● 対象となる設備

    @ 「 機械 ・装置 」
  • 取得の場合   160万円以上 (取得価額)・・・1台 又は 1基の取得価額


  • A 特定の 「 器具 ・備品 」
  • 取得の場合   120万円以上 (取得価額)・・・取得価額の合計額 (注)
  • (注) デジタル複合機については1台 又は 1基で120万円以上、
    同一種類の複数台の取得価額の合計額での判定は廃止

    電子計算機は、複数台の取得価額の合計で120万円以上

    測定工具 及び 検査工具、試験 又は 測定機器が追加され
    1台30万円以上 かつ 複数台合計で120万円以上


    B 一定の 「 ソフトウェア 」
  • 取得の場合    70万円以上 (取得価額)・・・取得価額の合計額で
  • 自社利用ソフトウェアとして無形固定資産に計上されるものは原則として
    対象
    となるが、情報基盤強化税制におけるソフトウェア部分が統合され、
    情報基盤強化税制のソフトウェアについては認証されたものに限られる

    当該事業年度における取得価額の合計で70万円以上


    C 「 車両運搬具 」
  • 普通貨物自動車 (車両総重量が3.5t以上のもの)

  • (注) 「対象資産」 は、 「新品」 に限られ、販売用や貸付用は適用できない
    (注) 「取得価額」 は設備の種類毎で判定する
    (注) 「適用対象となるリース」 は、@ リース契約期間が5年以上で、かつ A リース資産の法定耐用年数を超えないもの等の要件を満たすものに限定。


    ● 対象となる中小企業者等


    青色申告書を提出する中小企業者等
    ● 中小企業者等とは?・・・次の(1)または(2)の法人を言います

     (1)資本 又は 出資の金額が1億円以下の法人    
    (但し、大規模法人の子会社は除かれます)

     (2)資本 又は 出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が
        1000人以下の法人
     
  • 個人事業者の場合には、従業員数1000人以下の青色申告者が対象

  • 特定中小企業者
    等とは?
    「中小企業者等」 のうち、資本金が3000万円以下の
    法人
    をいう



    ● 「 特別償却制度 」 と 「 税額控除制度 」 とは?

    制度の種類計算方法注  意  点
    特別償却
    制度
    特別償却費
  • 通常の減価償却費とは別枠で償却可
  • 特別償却不足額は1年間に限り繰越
     できる

  • 所有権移転外リ−スには、適用されない
     (H20.4.1以後に締結されるリース取引から)
  • 取得価額 × 30%
     
    税額控除
    制度
    <取得の場合>
  • その期の法人税額の20%を限度

  • 控除限度超過額は 翌事業年度に繰越
     できる

  • ファイナンスリ−ス取引は、全て売買処理
     となり、従前のリ−ス税額控除制度は廃止

     (H20.4.1以後に締結されるリース取引から
     取得に係る特別税額控除の適用はあります)
  • 取得価額 × 7%
    <リースの場合>
    リース費用の総額 ×
    60% × 7%



    ● 「 中小企業者等 」 と 「 特定中小企業者等 」 での相違点

    区分中小企業者等
    (特定中小企業者等を除く)
    左記のうち
    特定中小企業者等
    取 得リース取 得リース
    特別償却××
    税額控除×




    ≪所有権移転外リ−スに戻る≫

    ≪節税対策に戻る≫  ≪中小企業優遇税制に戻る≫  ≪リース取引に戻る≫



    実務において間違いの多い事の一つとして、特定中小企業者でない中小企業者が この中小企業投資促進税制
    の適用において、取得の場合の税額控除の適用をした申告誤りが多いとのこと。注意すべき点です。




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    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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